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「シアトル事件」めぐる悪辣なデマ
日顕個人にも400万円の賠償命令
宗門の責任も認定連帯して支払え
「シアトル事件」をめぐり、学会がアメリカ連邦政府のコンピューター・データベースに、事件に関する虚偽の情報を埋め込んだなどと宗門が捏造報道をしたことに対し、学会が日蓮正宗(代表役員・阿部日顕)と阿部日顕を名誉毀損で訴えていた裁判の控訴審判決が12日、東京高等裁判所第3民事部815号法廷(北山元章裁判長)で言い渡された。判決は"1審の東京地裁(平成14年2月22日)が認めた宗門の責任に加え、このデマ
報道を指揮した日顕の責任を認定。日顕に対し、宗門と連帯して400万円の損害賠償の支払いを命じた。まさに、日顕本人の不法行為が、司法の場で明確に、厳しく断罪されたのである。「シアトル事件」をめぐる裁判は昨年1月31日、事件本体の裁判(東京高裁)で、訴えを起こした宗門側が自ら全面的に取り下げるという、学会側の全面勝利で決着している。今回の判決により、"ウソつき法主"日顕と、"陰謀集団"日顕宗の反社会性に、司法の鉄槌が下され、学会の正義は一層、明らかなものとなったのである。
正義の学会を陥れようとした
〝ウソつき法主〝に司法の鉄槌
12日、東京高裁で日顕と宗門に対し、連帯して400万円の損害賠償を命ずる判決が下された、「シアトル事件」に関する悪辣な捏造報道事件――。この問題の経緯は以下の通りだ。
平成7年1月8日付本紙などが、アメリカ連邦政府内に「シアトル事件」に関する記録が存在することを報道した。これに対し、宗門は同年11月28日、この報道が虚偽であるとして学会などを相手取って損害賠償を求める裁判を提起(この
裁判は「シアトル事件」裁判本体とともに昨年1月31日、宗門側の訴えの取り下げにより、学会側の全面勝利で決着)。この提訴の際、宗門側は記者会見を行い、マスコミ各社に対し、
学会がアメリカ合衆国政府のコンピューター・データベースに虚偽の情報を埋め込む犯罪行為を行ったと、ありもしない話を喧伝。「学会がアメリカで行なった恐るべき犯罪行為の数々を摘発」「まこと、人の心胆を寒からしめる凶悪犯罪者の眼」「学会の犯罪体質を日本全国に、アメリカ全土に、そして、全世界に暴露する」など、誹謗中傷の限りを尽くした文書を配布した。また、ほぼ同様の内容の記事を掲載した機関紙「大白法」号外(平成7年11月30日付)を135万部にわたり大量に発行。そのうち35万部を、全国の公共機関、地方公共団体の首長・議員、教育委員会及び学校関係者、法曹関係者など、まったく無関係の機関や個人に配布・郵送。悪質な捏造報道により、学会の名誉を著しく毀損したのである。この学会に対する常軌を逸した悪宣伝は、事件に立ち会った元警察官の発見、ヒロエ・クロウ夫人の証人出廷等で、完全に追いつめられた宗門側の苦し紛れの悪あがきであった。のみならず当時、宗教法人法改正にからめて、学会攻撃が行われていた政治状況に便乗して、学会のイメージダウンをはかろうとする姑息な策略でもあった。こうした事実無根の捏造報道に対し、
学会は平成8年1月22日、日蓮正宗と日顕を相手に損害賠償の支払い等を求める裁判を提起したのである。
1審の東京地裁は平成14年2月22日、宗門が記者会見で配布した書類や、「大白法」号外について、「原告(=学会)の名誉を毀損するもの」と認め、宗門に対して400万円の支払いを命ずる判決を下したが、日顕の不法行為責任を認めるには至らなかった。これに対し
原告・被告双方が控訴。東京高裁で審理が行われてきた。今回、高裁は、1審同様「
1審原告がアメリカ合衆国政府のコンピュータ・データベースに虚偽の情報を埋め込んだ、又は埋め込もうとしたとの事実が真実であると認めることはできない」として、「大白法」の報道などが根拠のないデマであることを認定。その上で、日顕の責任についても厳しく言及した。判決は、
①日顕が代表役員として日蓮正宗を代表し、また、管長として、同宗の宗務を総理する権限を有していた。
②学会に対する訴訟の提起は、日顕らが構成する責任役員会で議決され、責任役員会で日顕は、訴状を閲読し、その内容を把握した。
③平成7年1月10日、末寺在勤教師初登山で日顕は、宗門が全国末寺に配信した「悪あがきのクロウ事件『新証拠』なる学会機関誌の発表―またもや学会の犯罪体質を暴露―」という表題の文書を取り上げ、その内容を話し、この書面をよく読むよう指示した。
④同年12月4日、無量寺(群馬県桐生市)での親教で日顕はこの提訴に触れ、「
無いものをあると発表したのですから、そこには何らかの謀略があったはずでありますので、それらを世間法において糾弾すべく、今回の新訴の提起となった次第であります……号外をよく御覧いただければ、その点も御理解いただけると思うのであります」などと発言した。
⑤自ら「シアトル事件」の言い訳を書き並べた『真実の証明』なる本の中で日顕は、「
万一そのような記録があれば、それは捏造されたものであると、直ちに断言できる人間がただ1人存在する。すなわちそれは、かく言う私・日顕である」「そんな記録があるはずがないことは事実であるから、あるとすれば、それは何者かが捏造し、連邦政府のデータベースに埋め込んだものとしか考えられない」「創価学会自らが捏造してどこかへ埋め込んだ覚えがあり……今でも記録の存在を主張しているのではないか、と勘ぐりたくもなる」などと記載した――等の事実を挙げ、以下のように結論した。「被控訴人阿部は、本件各報道につき、1審被告日蓮正宗の代表者、管長として宗務院を指揮してこれを行わせたものと評価するほかないから、本件各報道による1審原告に対する名誉毀損の不法行為について1審被告日蓮正宗とともに共同不法行為責任を負う」そして、日顕に対し、日蓮正宗と連帯して、名誉毀損の損害賠償400万円の支払いを命ずる判決を下した。
日顕は、本件は宗務院がやったことで、自分は関係ないなどと主張していたが、はからずも自ら出版した『真実の証明』が、自らの関与を証明するという、大墓穴を掘る結果となったのである。事実無根の捏造記事で、無実の学会を〝犯罪者〝呼ばわりした卑劣な名誉毀損は日顕の指示と、東京高裁は明確に断罪した。もはや日顕は、この悪質な不法行為について直ちに学会に謝罪するとともに、その責任を取って即刻退座する以外ない。
宮原守男弁護士の談話
日顕の関与認めた的確な判決
阿部日顕のシアトル事件については、すでに第1審東京地裁でその事実がすべて認定され、昨年1月、控訴審の東京高裁で、訴えていた側の日蓮正宗が訴えを取り下げたことにより、創価学会側の大勝利で終了したことは、記憶に新しいところであると思います。今回の判決は、シアトル裁判の過程で、日蓮正宗側が、創価学会がアメリカ連邦政府のデータベースに違法に記録を埋め込むという国際犯罪を犯したなどと言って、大々的に記者会見をしたり、全国の公共機関等に大量のビラを送付したりするという、常軌を逸した悪宣伝をしたことが、創価学会の名誉を毀損することは明らかであるとして、1審と同様、400万円の損害賠償を命じたものであり、至極当然の判決であります。しかも、今回の判決は、阿部日顕自身が、「宗務院を指揮してこれを行わせたもの」として、名誉毀損行為に直接関与していたことを明確に認定して、阿部日顕個人に対しても、連帯して400万円を支払うよう命じました。これは、この事件が阿部日顕個人の問題であるとの本質を踏まえ、阿部日顕が自ら説法で言及したり、『真実の証明』なる言い訳本で「創価学会が記録を捏造し埋め込んだと宗門が信じ」たのは当然などと書いていることなどから、阿部日顕が宗務院を指揮して行わせたものと認定したものです。当然のこととはいえ、まことに的確な判断であり、画期的な判決であると思います。
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東京高裁が日蓮正宗の控訴を棄却 投稿者:×××××× 投稿日:02/12(水) 17:30 fb:No.1461
報道各位 03.02.12
東京高裁が日蓮正宗の控訴を棄却
=創価学会への中傷報道で阿部日顕管長にも賠使命令=
創価学会が虚偽の報道で名誉を毀損されたとして、日蓮正宗(静岡県富士宮市)と同宗の阿部日顕管長らを相手に損害賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高裁(北山元章裁判長、第3民事部)は12日、日葦正宗に対してのみ400万円の支払いを命じた1審の東京地裁判決(平成14年2月22日、民事第15部)を一部変更して阿部日顕管長にも賠償の連帯責任を認め、日蓮正宗と阿部管長の控訴を秦却する判決を言い渡した。
問題となったのは、平成7年11月30日付け日蓮正宗機関紙『大白法』号外の記事など。阿部日顕法主が過去に売春婦とトラブルになり警察沙汰となった事件に関連して、日蓮正宗が平成7年11月28日の記者会見に際し、あたかも創価学会が米国政府のデータベースに虚偽の情報を埋め込んだかのような内容の文書を配布するとともに、「不法工作を図った学会の犯罪」などとした同趣旨の『大白法』号外135万部を広く頒布していた。
判決で北山裁判長は、真実性と相当性について「本件各報道における摘示事実の主要な部分の真実性が証明されたものということはできない」「日蓮正宗が、そのように信じたことには相当の理由があるとする事情を認めるに足りる的確な証拠はない」と述べるとともに、阿部管長に対しては「阿部は、本件各報道
につき、日蓮正宗の代表者、管長として宗務院を指揮してこれを行わせたものと評価するほかない」として日蓮正宗との共同不法行為責任を負うと述べた。
<創価学会広報室のコメント>
「当会の報道に対する日蓮正宗側の反論には全く根拠がないとした1審判決を認容しただけではなく、当初から当会が主張している通り、この事実無根の反論による当会への中傷を指揮した阿部日顕法主の賠償責任を認めた当然の判決である」
以上
私ごとにもなり、また私自身の立場から、つまり日蓮正宗の管長・法主の職を務めさせていただいております上からのことでもありましたが、あの創価学会による「クロウ事件」なる忌まわしい誹謗が以前から続いておりましたところ、昨年度(※平成14年)の宗旨建立750年の佳節において、その1月31日にこれについて和解が成立したのであります。その和解の内容は既に御承知と思いますが、勝訴以上に満足すべきものであります。
つまり、向こうはそれまで「クロウ事件」に関してありとあらゆる罵詈雑言を重ねてまいりましたが、今後は一切、それに触れることができなくなったのであります。それと同時に、こちらは単純な形において「そのようなことは全くなかったのである」という否定はいつでも行ってよろしいということでありまして、したがって、これは申すまでもなく勝訴以上の意義を持つ和解の成立でありました。